福島県バドミントン協会規約
福島県バドミントン協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、福島県バドミントン協会と称する。
第2条 本会の事務局を理事長宅又は理事長の指定地に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、バドミントン愛好者の中枢機関となり、バドミントンの健全な普及発展、人格形成を図り、併せて県民の競技力向上に寄与すること目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1 純真明朗なバドミントン愛好者の指導啓発並びにその確立。
2 福島県選手権競技大会並びにその他の競技会の開催。
3 (公財)日本バドミントン協会との連携を緊密に図る。
4 その他本会において必要と認めた事業。
第3章 組 織
第5条 本会の支部協会を県北・県中・県南・会津・いわき・相双に置く。
第6条 本会に小学生連盟・中体連専門部・高体連専門部・大学連盟・実業団連盟・教職員連盟・シニア連盟・レディース連盟・社会人クラブ連盟を置く。
第7条 本会は、(公財)日本バドミントン協会に加盟し、その支部として(公財)福島県体育
協会に加盟する。また、それぞれの加盟の団体としての活動を行う。
第4章 経費及び会計
第8条 本会の経費は、登録料・補助金・その他の収入をもって充てる。
第9条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、2月末日に終わる。
第5章 役 員
第10条 本会に次の役員を置く。
1.会長1名 2.副会長若干名 3.理事長1名 4.副理事長若干名
5.常任理事若干名 6.理事若干名 7.監事2名 8.評議員若干名
9.事務局長・会計は会長が任命する。
第11条 会長・副会長は、総会において推薦する。
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第13条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第14条 理事長は、理事会の議決により選出し、会長これを委嘱し、会長の命を受けて
会務を執行する。
第15条 副理事長は、理事会の議決により選出し、会長これを委嘱する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
第16条 常任理事は、各支部代表者及び理事の互選とし、会長これを委嘱する。
第17条 理事は、各支部2名(うち1名は支部協会・連盟の理事長とする)・各加盟団体1名・会長推薦若干名を選出し総会の議を経て、会長これを委嘱する。
第18条 監事は、総会において選出し、会計を監査する。
第19条 評議員は、各支部及び各加盟団体より1名ずつ選出する。
第20条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員の補充・増員による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員された役員の任期は他の役員と同じとする。
第21条 本会は、必要により総会の議を経て、名誉会長・顧問・参与を置くことができる。
第22条 本会に、専門委員会を置くことができる。(総務・競技・強化指導・審判・表彰)専門委員会に関する規定は、理事会の議決により別に定める。
第6章 会 議
第23条 総会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事・監事及び評議員で構成し、毎年1回または理事会の要請によって臨時招集することができる。
総会は、次のことを行い、議長は会長が務める。
1.規約の決定並びに変更
2.役員の選出
3.会務報告並びに決算の承認
4.事業計画の決定並びに予算審議
5.その他必要と認めた事項
第24条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・理事で構成し、必要により会長が招集し、総会から委任された事項を執行する。特に必要があるときは上記の総会・理事会の他に常任理事会を会長が招集することができる。
第25条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事・各専門委員長・事務局で構成する。
第26条 会議は構成員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。
ただし、委任状の提出者も出席したものとみなす。また、可否同数のときは議長が決定する。
第27条 本会の印鑑は、会長が指名するものが管理し理事長の承認を受けて使用する。
第28条 本会の書類は、専門委員会ごとに保管し、書類の保管期間を設定する。
1.重要書類は3年間(決算報告書など)
2.その他の書類は1年
3.競技記録は永久保管とする。
第29条 全ての会議では議事録を作成し、総務委員会(事務局)で保管する。
第7章 登 録
第30条 本会に加盟する会員は、所属する支部協会又は各連盟を通じ登録を要する。
第31条 登録手続きは、所定用紙に必要事項を記入し、各支部又は連盟から本会に提出する。
第32条 本会に登録しなければ、本会又は各連盟の主催する競技会に参加することはできない。
第33条 本会に加入する者が下記に該当するときは、本会登録を行うことによって、(公財)日本バドミントン協会に登録される。
1.各支部、各連盟の主催する競技会に参加する者。
2.(公財)日本バドミントン協会公認審判員資格者及び(公財)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格者。
3.本会役員
第34条 本会の登録は、毎年更新するものとする。
登録規定に関しては、総会の議決により別に定める。
第8章 付 則
第35条 本会の規約の改訂・廃止及び制定は、総会の議決による。
第36条 この規約は、
昭和46年06月06日より実施する。
昭和59年03月20日一部改正
平成05年04月01日一部改正
平成08年04月01日一部改正
平成11年04月01日一部改正
平成18年04月02日一部改正
平成27年03月22日一部改正
令和03年04月11日一部改正
令和04年03月27日一部改正
〇 内 規
1, 本会には次の専門委員会を置く。(第22条)
(1)総務委員会
(2)競技委員会
(3)強化・指導委員会
(4)審判委員会
(5)表彰委員会