いわき市バドミントン協会 http://iwakibad.net/ 

 

いわき市バドミントン協会規約

いわき市バドミントン協会規約

(名称及び事務局)
第1条 本協会はいわき市バドミントン協会と称する
第2条 本協会の事務局は事務局長宅におく
(目的及び事業)
第3条 本協会はいわき市民のバドミントン競技の普及発展と技能の向上を目指すとともに健康増進及び親睦を図ることを目的とする
第4条 本協会は目的を達成するために次の事業を行う
 1 各種競技大会の開催
 2 各種講習会の開催
 3 バドミントンの普及及び啓蒙
 4 その他本協会が必要と認めた事業
(組織)
第5条 本協会の目的に賛同するいわき市民をもって組織する
また、本協会は福島県バドミントン協会に加盟し、いわき支部とする
(役員)
第6条 本協会に次の役員を置く
 会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長2名、理事若干名
 監事2名、評議員若干名、事務局長1名、会計2名
(役員選出)
第7条 役員の選出は次のとおりとする
 (1)会長、副会長、監事は総会において選出する
 (2) 理事長、副理事長は理事会において選出し会長が委嘱する
 (3)理事は各加盟団体から1名、会長推薦若干名とし会長が委嘱する
 (4)評議員は各加盟国体から1名選出し会長が委嘱する
 (5)事務局長、会計は会長が委嘱する
 (6)総会の議決を経て顧問及び参与を置くことが出来る
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする
(1)会長は本協会を代表して会務を総括する
(2)副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する
(3)理事長は会務を執行する
(4)副理事長は理事長を補佐し理事長事故ある時はその職務を代行する
(5)理事は理事会を組織し会務を分掌して執行する
(6)監事は会計を監査する
(7)評議員は総会に出席し審議する
(8)事務局長・会計は、本会の庶務・会計を司る
(9)顧問及び参与は会長の諮問に応じる
(役員の任期)
第9条 役員の任期は次のとおりとする
(1)役員の任期は2年とし再任を妨げない
(2) 補充役員の任期は前任者の残任期間とする
(総会)
第10条 総会は会長、副会長、理事、監事、評議員及び事務局長、会計で構成し次の事項を審議する
 (1)事業計画及び報告
 (2) 予算及び決算
 (3) 規約に関すること
 (4)役員の選出
 (5) その他必要事項
(理事会)
第11条 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、理事、事務局長、会計で構成し、次の事項を審議し執行する
 (1)総会に付議すべき事項
 (2) 総会において委任された事項
 (3) その他、会長が必要と認めた事項
(会議の招集)
第12条 会議の招集は次のとおりとする
 (1)総会は年1回会長が招集するただし、会長が必要と認めた場合は臨時に招集することができるまた、理事会と同時に招集することができる
 (2) 理事会は必要に応じて会長が招集する
(議長)
第13条 議長は総会及び理事会とも会長がこれにあたる
(決議)
第14条 会議は構成人員の2分の1以上の出席をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決定する
ただし、出席数は委任状も含む可否同数の場合は議長が決定する
(会員登録)
第15条 本協会に登録する者をもって会員とする
(会費)
第16条 会員は年度毎に会費を納入する
(経費)
第17条 会費、大会参加費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる
(会計年度)
第18条 本協会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が決定する
附則この規約は昭和41年4月1日から施行する
昭和47年4月1日一部改正
昭和63年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正


平成18年4月1日
いわき市バドミントン協会報奨金規約
1 国際大会出場の場合は協議する
2 全国大会出場(予選会を経た場合のみ)
団体(1チーム6名以上で編制)の場合は10,000 円
個人(1人)の場合は3,000円
3 いわき市在住の小学生中学生高校生成人を対象とする
4 協会の財政的等の事情が生じた場合は協議する
5 この規約は平成18年4月1日から適用する